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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)800

事件名

 建物所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和33年3月6日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻3号414頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年7月8日

判示事項

 夫婦関係が破綻に瀕している場合と民法第七五四条の取消権

裁判要旨

 夫婦関係が破綻に瀕している場合になされた夫婦間の贈与は、これを取り消すことができない。

参照法条

 民法754条

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