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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)664

事件名

 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和33年1月23日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻1号72頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年5月30日

判示事項

 借地上の建物滅失の場合における残存期間を超えて存続すべき建物を建築しない旨の特約の効力

裁判要旨

 借地上の建物が滅失し借地権者が新たに非堅固建物を築造するにあたり、存続期間満了の際における借地の返還を確保する目的をもつて、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨借地権者をして特約させた場合、右特約は借地法第一一条により無効である。

参照法条

 借地法11条,借地法7条,借地法4条

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