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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)252

事件名

 土地所有権確認請求

裁判年月日

 昭和34年9月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第13巻11号1426頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年12月22日

判示事項

 一 行政処分の無効原因の主張方法
二 農地買収計画につき異議・訴願の提起があるにかかわらず、これに対する決定・裁決を経ないで爾後の手続を進行させたという違法は、買収処分の無効原因となるか

裁判要旨

 一 行政処分の無効原因の主張としては、単に抽象的に処分に重大明白な瑕疵があると主張し、または処分の取消原因が当然に無効原因を構成すると主張するだけでは足りず、処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大明白な誤認があることを具体的事実に基いて主張すべきである。
二 農地買収計画につき異議・訴願の提起があるにかかわらず、これに対する決定・裁決を経ないで爾後の手続を進行させたという違法は、買収処分の無効原因となるものではなく、事後において決定・裁決があつたときは、これにより買収処分の瑕疵は治癒されるものと解すべきである。

参照法条

 行政事件訴訟特例法1条,自作農創設特別措置法7条,自作農創設特別措置法8条,自作農創設特別措置法9条

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