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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)281

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和36年6月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻6号1546頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年12月27日

判示事項

 被用者が権限なくして手形を振出した場合に使用者責任が認められた事例。

裁判要旨

 甲協同組合の書記として、組合の引取関係金融関係の事務及び手形事務を担当し、理事長の記名印、印鑑等を保管していた乙が、その権限を濫用し、取引関係のない丙の以来に応じ、右記名印、印鑑等を使用して組合理事長名義をもつて約束手形を作成し、丙に交付したときは、甲組合は、特段の事情のないかぎり、右手形を丙から取得した善意無過失の丁に対し、民法第七一五条により使用者としての責任を負わなければならない。

参照法条

 民法715条

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