裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)1104

事件名

 審決取消請求

裁判年月日

 昭和36年6月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻6号1730頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年10月7日

判示事項

 一 旧商標法(大正一〇年法律第九九号)第二条第一項第九号にいわゆる指定商品の類似性の判定。
二 連合商標の登録の要件。

裁判要旨

 一 商品自体が取引上互に誤認混同を生ずる虞がないものであつても、それらの商品に同一または類似の商標を使用するとき同一営業主の製造または販売にかかる商品と誤認混同される虞がある場合には、これらの商品は、旧商標法(大正一〇年法律第九九号)第二条第一項第九号にいう類似の商品にあたると解するのが相当である。
二 出願にかかる商標が原登録商標の連合商標として出願された場合であつても、それが登録を受けうるためには、他人の登録商標と類似していないことを必要とする。

参照法条

 旧商標法(大正10年法律99号)1条,旧商標法(大正10年法律99号)2条1項9号,旧商標法(大正10年法律99号)3条

全文