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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)619

事件名

 不動産所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

 昭和36年4月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻4号901頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年3月22日

判示事項

 二重売買が民法第九〇条により無効と判定された事例。

裁判要旨

 甲が乙から山林を買い受けその引渡を受けて二十数年を経た後に、右事実を熟知していた丙が、甲の所有権取得登記が未了なのに乗じ、甲に対する別の紛争につき復讐しようとし、乙の相続人丁に対しその意図を打ち明けて右山林の売却方を懇請し、低廉な価格でこれを同人から買い受け登記をする等、原審認定のような事情(原判決理由参照)があつたときは、右丙丁間の売買は民法第九〇条により無効である。

参照法条

 民法90条,民法177条,不動産登記法4条

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