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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)831

事件名

 懲戒処分に対する異議

裁判年月日

 昭和34年12月4日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第13巻12号1599頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年7月8日

判示事項

 弁護士懲戒後の事実と懲戒処分の当否。

裁判要旨

 弁護士会または日本弁護士連合会が弁護士を懲戒した後に、懲戒請求者と被請求弁護士との間に示談が成立したとしても、かかる事実は、懲戒処分の当否とは関係がなく、懲戒処分の当否を争う訴訟の裁判に際し斟酌すべき事実ではない。

参照法条

 弁護士法56条,弁護士法60条,弁護士法62条

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