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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(オ)856

事件名

 審決取消請求

裁判年月日

 昭和36年6月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻6号1689頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年6月23日

判示事項

 一の商標から二つの称呼が生ずると認定することの可否。

裁判要旨

 一の商標から二つの称呼を生ずるものと認定しても差支えない。

参照法条

 旧商標法(大正10年法律99号)2条1項9号

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