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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)248

事件名

 宅地買収不服、所有権確認請求

裁判年月日

 昭和36年4月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻4号850頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年11月30日

判示事項

 行政処分無効確認訴訟提起後に右処分が取り消された場合と訴の利益。

裁判要旨

 行政処分無効確認訴訟は国家賠償請求の目的で提起されたものであるからといつて、処分庁が右処分を取り消した後においても、なおその法律上の利益があるということはできない。

参照法条

 行政事件訴訟特例法1条,国家賠償法1条

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