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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)1162

事件名

 不動産所有権移転登記抹消請求

裁判年月日

 昭和38年1月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻1号25頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年7月26日

判示事項

 譲渡担保契約に伴う代物弁済の約定部分を無効と解すべき場合でも譲渡担保契約全体が無効となるとは限らないとされた事例。

裁判要旨

 譲渡担保契約において、期限に債務の弁済がないときは担保物件を債務の代物弁済に供する旨の約定を含む場合、被担保債権額に比し担保物件の価額が著しく高額であつて、債務者の経済的困窮に乗じて右の約定をなしたものとして右約定部分を公序良俗に反し無効と解すべきときでも、必ずしも譲渡担保契約全部が無効となるとは限らない。

参照法条

 民法90条,民法92条,民法555条

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