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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)1194

事件名

 建物収去時明渡請求

裁判年月日

 昭和39年7月14日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻6号1120頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年6月19日

判示事項

 建物を所有して土地を権原なく占有する者が建物居住者において建物を明け渡さないため土地の返還ができなかつた場合にも土地不法占有による損害賠償責任を負担するとされた事例。

裁判要旨

 敷地所有に対抗しうる土地占有権原がないのに土地建物をあえて取得した者は、取得前より右建物に第三者が居住しており、その居住者が任意に建物を明け渡さないため、建物を収去して土地を明け渡すことが遅れたとしても、特段の事情がないかぎり、敷地所有者に対する右土地占有期間中の損害賠償責任を免れない。

参照法条

 民法709条

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