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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)1378

事件名

 建物並びに土地明渡所有権確認等請求

裁判年月日

 昭和40年9月22日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第19巻6号1600頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和34(ネ)1612

原審裁判年月日

 昭和36年9月25日

判示事項

 商法第二四五条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」の意義。

裁判要旨

 商法第二四五条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」とは、一定の営業の目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要なる一部を譲渡し、これによつて、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止業務を負う結果を伴うものをいう。

参照法条

 商法245条1項1号,商法25条

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