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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)711

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和38年6月4日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻5号716頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年3月13日

判示事項

 労災保険金の受給権者が損害賠償債務を免除した後の保険金給付と労働者災害補償保険法第二〇条第一項の適用の有無。

裁判要旨

 労災保険金の受給権者が第三者の自己に対する損害賠償債務の全部又は一部を免除したため、残存債務が保険給付額に達しないときは、政府は、その後保険給付をしても、保険給付と残存債務との差額については、労働者災害補償保険法第二〇条第一項による損害賠償請求権を取得しない。

参照法条

 労働者災害補償保険法20条

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