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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)806

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和39年10月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻8号1773頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年3月30日

判示事項

 受領の催告をしなくても弁済のための現実の提供があるとされた事例。

裁判要旨

 債務者が賃料を持参して債権者の代理人である弁護士の事務所に赴いたが、当該弁護士が不在のため、現金の呈示ができない場合には、特段の事情のないかぎり、右弁護士の事務員に対しその受領の催告をしなくても、弁済のための現実の提供があつたものと解すべきである。

参照法条

 民法493条

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