裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和37(オ)93
- 事件名
建物収去、土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和38年5月24日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第17巻5号639頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年10月30日
- 判示事項
対抗力を具備しない土地賃借権者に対する建物収去、土地明渡の請求が権利の濫用となるとされた事例。
- 裁判要旨
甲が乙より土地を賃借した後、右土地の所有権が乙、丙、丁と順次譲渡された場合において、丙は乙の実子であり、丁は乙、丙その他これと血族または姻族関係にある者の同族会社であつて、その営業の実態は乙の個人営業をそのまま引き継いだものであり、乙がその中心となつている等原判示のような事情(原判決理由参照)があるときは、甲の右賃借権及びその所有の地上建物につき登記がなくても、丁において、甲の右賃借権が対抗力を有しないことを理由に建物収去、土地明渡を求めることは、権利の濫用として許されない。
- 参照法条
民法1条,建物保護ニ関スル法律1条
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