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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)955

事件名

 審決取消請求

裁判年月日

 昭和39年6月16日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻5号774頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年5月29日

判示事項

 旧商標法(大正一〇年法律第九九号)第二条第一項第九号にいわゆる指定商品の類似性の判定。

裁判要旨

 登録出願にかかる商標の指定商品が旧商標法施行規則(大正一〇年農商務省令第三六号)所定の類別のうち引用商標の指定商品を特に除外したものであり、また両商品は互いに品質、形状、用途を異にするものであつても、それに同一または類似の商標を使用すれば同一営業主の製造または販売にかかる商品と誤認混同されるおそれがある場合には、これらの商品は、旧商標法(大正一〇年法律第九九号)第二条第一項第九号にいう類似の商品にあたると解するのが相当である。

参照法条

 旧商標法(大正10年法律99号)1条2項,旧商標法(大正10年法律99号)2条1項9号,旧商標法(大正10年法律99号)5条,旧商標法施行規則(大正10年農商務省令36号)15条51類

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