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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)1124

事件名

 物品等返還結納金等請求

裁判年月日

 昭和39年9月4日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻7号1394頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年7月17日

判示事項

 結納の返還義務がないとされた事例。

裁判要旨

 挙式後八箇月余も夫婦生活を続け、その間婚姻の届出も完了し、法律上の婚姻が成立した場合においては、たとい、その後結納の受領者たる妻の申出により協議離婚するに至つたとしても、妻には右結納を返還すべき義務はない。

参照法条

 民法第4編第2章,民法703条

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