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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)1301

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和41年11月2日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻9号1674頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)1808

原審裁判年月日

 昭和38年6月24日

判示事項

 白地手形による訴提起と時効の中断

裁判要旨

 白地手形のまま手形金請求の訴を提起した場合でも、右訴提起の時に時効の中断があつたものと解すべきである。

参照法条

 手形法10条,手形法71条,民法149条

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