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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)797

事件名

 農業共済掛金等請求

裁判年月日

 昭和41年2月23日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻2号320頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)3041

原審裁判年月日

 昭和38年4月10日

判示事項

 農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金およびきよ出金の徴収と民事訴訟法上の手続

裁判要旨

 農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金およびきよ出金の徴収については、農業災害補償法第八七条の二所定の手続によるべきものであつて、民事訴訟法による強制執行は許されず、その履行を裁判所に請求することもできない。

参照法条

 農業災害補償法87条の2,農業共済基金法46条,民訴法226条

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