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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)914

事件名

 審決取消請求

裁判年月日

 昭和41年2月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻2号234頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(行ナ)65

原審裁判年月日

 昭和38年5月28日

判示事項

 登録出願商標が商品の誤認、混同を生じさせるおそれがあるものと認められた事例

裁判要旨

 味淋、焼酎等の商品により世上一般に知られ著名化している甲商標と類似する乙商標の登録出願は、たとえその指定商品を食料品、加味品としたものであつても、その指定商品が甲商標使用の商品と同一店舗において取り扱われることが多いものと認められる以上、旧商標法(大正一〇年法律第九九号)第二条第一項第一一号にいう商品の誤認、混同を生じさせるおそれがあるものとして、許されない。

参照法条

 旧商標法(大正10年法律99号)2条

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