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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)423

事件名

 登記抹消等請求

裁判年月日

 昭和43年1月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻1号44頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)49

原審裁判年月日

 昭和38年12月25日

判示事項

 実体上の権利変動の過程と符合しない仮登記の附記登記に基づく所有権移転登記手続の請求が許されないとされた事例

裁判要旨

 甲所有の不動産について、売買予約に基づき乙のために所有権移転請求権保全の仮登記がされた後、予約完結により所有権がいつたん乙へ移転し、さらに丙へ移転したにかかわらず、丙に対し右売買予約の権利の譲渡を原因として右仮登記につき所有権移転請求権移転の附記登記がされた場合には、丙が甲に対して右仮登記の附記登記に基づく所有権移転登記手続を請求することは許されない。

参照法条

 民法177条,不動産登記法2条

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