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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)1110

事件名

 所有権移転登記等抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和43年2月29日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻2号454頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)202

原審裁判年月日

 昭和40年5月31日

判示事項

 抵当権実行による競売手続の開始と同一債権保全のために締結された代物弁済の予約完結権行使の許否

裁判要旨

 貸金債権担保のため不動産に抵当権が設定され、あわせて同一債権保全のため右不動産について代物弁済の予約が締結された場合において、右抵当権の実行による競売手続が開始したときは、右競売手続が競売申立の取下その他の事由により終了しないかぎり、債権者が代物弁済の予約の完結権を行使することは許されない。

参照法条

 民法369条,民法482条

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