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事件番号
昭和40(オ)163
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和41年1月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第20巻1号136頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)206
原審裁判年月日
昭和39年11月28日
判示事項
無断転貸を背信行為と認めるに足りないとする特段の事情の存否に関する主張・立証責任。
裁判要旨
賃借地の無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないとする特段の事情は、その存在を賃借人において主張・立証すべきである。
参照法条
民法612条2項
全文
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