裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)204

事件名

 所有権確認等請求

裁判年月日

 昭和45年7月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻7号1116頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)27

原審裁判年月日

 昭和39年11月17日

判示事項

 一、不動産の所有者が他人名義を使用して不実の登記を経由した場合における民法九四条二項の類推適用
二、民法九四条二項にいう善意の第三者

裁判要旨

 一、不動産の所有者甲が、乙にその所有権を移転する意思がないのに、乙名義を使用して他からの所有権移転登記を受けたときは、右登記について乙の承諾がない場合においても、民法九四条二項を類推適用して、甲は、乙が不動産の所有権を取得しなかつたことをもつて、善意の第三者に対抗することができないものと解すべきである。
二、民法九四条二項にいう第三者とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいい、甲乙間における虚偽表示の相手方乙との間で右表示の目的につき直接取引関係に立つた丙が悪意の場合でも、丙からの転得者丁が善意であるときは、丁は同条項にいう善意の第三者にあたる。

参照法条

 民法94条2項

全文