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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)210

事件名

 損害賠償等請求

裁判年月日

 昭和41年9月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻7号1325頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)1117

原審裁判年月日

 昭和39年12月17日

判示事項

 他人の権利を売買の目的とした場合の売主の担保責任と債務不履行による責任

裁判要旨

 他人の権利を目的とする売買の売主が、その責に帰すべき事由によつて、該権利を取得してこれを買主に移転することができない場合には、買主は、売主に対し、民法第五六一条但書の適用上、担保責任としての損害賠償の請求ができないときでも、なお債務不履行一般の規定に従つて損害賠償の請求をすることができるものと解するのが相当である。

参照法条

 民法561条,民法415条

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