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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)347

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和43年3月15日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻3号587頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)1590

原審裁判年月日

 昭和39年12月16日

判示事項

 示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談の効力

裁判要旨

 交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。

参照法条

 民法709条,民法695条,民法696条

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