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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)574

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和41年9月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻7号1392頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)72

原審裁判年月日

 昭和40年2月24日

判示事項

 間接事実についての自白の拘束力

裁判要旨

 いわゆる間接事実についての自白は、自白した当事者を拘束しない。

参照法条

 民訴法257条

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