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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(行ツ)111

事件名

 農地買収処分無効確認等請求

裁判年月日

 昭和42年3月31日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻2号516頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)1731

原審裁判年月日

 昭和40年9月8日

判示事項

 原判決に必要的差戻しの規定違背の違法があるにかかわらず事件を第一審裁判所でなく原審裁判所に差し戻した事例

裁判要旨

 農地の買収処分無効確認の訴と所有権移転登記抹消登記手続請求の訴との併合訴訟において、前者の訴につき、第一審が取得時効の完成を認めて訴を不適法として却下したのに対し、原審が時効の完成を否定し第一審判決を取り消して、請求を認容したのは、民訴法第三八八条の必要的差戻しの規定に違背するものというべきであるが、後者の訴についての原審の判断にも、審理不尽、理由不備の違法があり、差戻しを受けた原審としては、従来の判例に従うかぎり、後者の訴の再審理の結果、前者の訴については、本案の判断をする必要がなく、第一審判決を支持すべき場合もありうるときは、上告審は、同条の規定にかかわらず、前者の訴に関する事件を第一審裁判所でなく原審裁判所に差し戻すのが相当である。

参照法条

 民訴法388条,民訴法407条

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