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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)1317

事件名

 婚姻無効確認請求

裁判年月日

 昭和44年4月3日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻4号709頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)152

原審裁判年月日

 昭和41年9月7日

判示事項

 婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失つていた場合と婚姻の届出の効力

裁判要旨

 事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届書の受理により婚姻は有効に成立する。

参照法条

 民法739条,民法742条

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