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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)457

事件名

 第三者異議

裁判年月日

 昭和42年1月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻1号16頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)624

原審裁判年月日

 昭和41年1月27日

判示事項

 相続放棄と登記

裁判要旨

 相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。

参照法条

 民法939条1項(昭和37年法律40号による改正前のもの),民法939条,民法177条,民法909条

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