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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)781

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和43年8月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻8号1704頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和30(ネ)1473

原審裁判年月日

 昭和41年3月17日

判示事項

 死者の得べかりし利益の喪失による損害額の認定にあたり将来の昇給の見込をしんしゃくすることが許されるとされた事例

裁判要旨

 不法行為によつて死亡した者の得べかりし利益の喪失による損害として将来の収入の額を認定するにあたり、被害者が死亡の前月に受けた給与の額を基準にし、死亡後の一定期間は、同一会社に勤務する被害者と同程度の学歴、能力を有する者の毎年の現実の昇給率と同一の割合をもつて逐次昇給するものとし、それ以後も一定年齢に達するまでは右死亡後の一定期間の昇給率の平均値の割合で毎年昇給を続けるものとして給与の額を算出する等、判示のような方法によつて昇給の見込をしんしゃくすることは許される。

参照法条

 民法709条

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