裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)1118
- 事件名
建物明渡等請求
- 裁判年月日
昭和43年2月16日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻2号226頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)123
- 原審裁判年月日
昭和42年6月21日
- 判示事項
実体上無効な抵当権による競売の効力
- 裁判要旨
抵当権の設定契約が無効であるときは、右抵当権が実行され、当該不動産が競落されても、競落人は、右不動産の所有権を取得することができない。
- 参照法条
競売法2条
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