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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1118

事件名

 建物明渡等請求

裁判年月日

 昭和43年2月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻2号226頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)123

原審裁判年月日

 昭和42年6月21日

判示事項

 実体上無効な抵当権による競売の効力

裁判要旨

 抵当権の設定契約が無効であるときは、右抵当権が実行され、当該不動産が競落されても、競落人は、右不動産の所有権を取得することができない。

参照法条

 競売法2条

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