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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)477

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和43年9月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻9号2074頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)1102

原審裁判年月日

 昭和42年1月20日

判示事項

 民法第三九五条の適用のある期間の定のない建物賃貸借につき解約申入の正当事由が認められた事例

裁判要旨

 民法第三九五条の適用のある期間の定のない建物賃貸借において、その賃貸借が成立後競落人による解約申入に至るまで、−ほとんど七年に及ぶ長期間を経過したものであるときは、他に特段の事情がないかぎり、その解約申入は借家法第一条ノ二にいう「正当ノ事由」を具備するものというべきである。

参照法条

 民法395条,民法602条,借家法1条ノ2

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