裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)477
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和43年9月27日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻9号2074頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)1102
- 原審裁判年月日
昭和42年1月20日
- 判示事項
民法第三九五条の適用のある期間の定のない建物賃貸借につき解約申入の正当事由が認められた事例
- 裁判要旨
民法第三九五条の適用のある期間の定のない建物賃貸借において、その賃貸借が成立後競落人による解約申入に至るまで、−ほとんど七年に及ぶ長期間を経過したものであるときは、他に特段の事情がないかぎり、その解約申入は借家法第一条ノ二にいう「正当ノ事由」を具備するものというべきである。
- 参照法条
民法395条,民法602条,借家法1条ノ2
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