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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)738

事件名

 不動産取得登記等抹消請求

裁判年月日

 昭和44年4月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻4号815頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)531

原審裁判年月日

 昭和42年3月27日

判示事項

 抵当権設定登記および所有権移転請求権保全の仮登記につき各権利移転の附記登記が経由された場合と右各主登記の抹消登記義務者

裁判要旨

 甲所有の不動産について乙のためにされた抵当権設定登記および停止条件付代物弁済契約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記につき、それぞれ丙に対する権利移転の附記登記が経由された場合において、甲が、丙に対する抵当債務の弁済を理由に抵当権設定登記の抹消登記手続を求め、また右停止条件付代物弁済契約の無効を理由に右仮登記の抹消登記手続を求めるには、丙のみを被告とすれば足り、乙を被告とすることを要しない。

参照法条

 不動産登記法134条,不動産登記法26条,不動産登記法144条,不動産登記法7条,民法177条

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