裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)803
- 事件名
家屋明渡等請求
- 裁判年月日
昭和45年8月20日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第24巻9号1243頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)718
- 原審裁判年月日
昭和42年3月15日
- 判示事項
建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶した場合とその後における賃料不払を理由とする契約の解除
- 裁判要旨
建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶したときは、特段の事情がないかぎり、その後において提供されるべき賃料についても、受領拒絶の意思を明確にしたものと解すべきであり、右賃貸人が賃借人の賃料の不払を理由として契約を解除するためには、単に賃料の支払を催告するだけでは足りず、その前提として、受領拒絶の態度を改め、以後賃料を提供されれば確実にこれを受領すべき旨を表示する等、自己の受領遅滞を解消させるための措置を講じなければならない。
- 参照法条
民法413条,民法493条
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