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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(行ツ)32

事件名

 商標登録取消審判の審決取消請求

裁判年月日

 昭和43年2月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻2号159頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(行ナ)125

原審裁判年月日

 昭和42年1月26日

判示事項

 一、商標使用の要件
二、商標が使用されなかつたと認められた事例

裁判要旨

 一、商標の使用があるとするためには、当該商標が、必ずしも指定商品に付されて使用されていることは必要ではないが、その商品との具体的関係において使用されていなければならない。
二、青星の文字を極端に変更、図案化した「(商標は末尾添付)」なる登録商標がその特殊形態または少なくとも取引上これと同視されるべき形態において使用されなかつた以上、たとえ「青星」、「アオボシ」、「BLUESTAR」青い星の図形等の標章が右登録商標の指定商品であるソース等に使用されており、また、これらの標章が右登録商標と類似であるとしても、そのことによつて、右登録商標そのものの使用があつたということはできない。

参照法条

 旧商標法(大正10年法律第99号)14条

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