裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和43(オ)458
- 事件名
離婚本訴離婚等反訴請求
- 裁判年月日
昭和43年9月20日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻9号1938頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)1439
- 原審裁判年月日
昭和42年12月22日
- 判示事項
判決手続による婚姻費用の請求とその分担額の決定
- 裁判要旨
民法第七六〇条の規定による婚姻費用の分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が決定すべきであつて、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではない。
- 参照法条
民法760条,家事審判法9条1項乙類3号
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