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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)458

事件名

 離婚本訴離婚等反訴請求

裁判年月日

 昭和43年9月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻9号1938頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)1439

原審裁判年月日

 昭和42年12月22日

判示事項

 判決手続による婚姻費用の請求とその分担額の決定

裁判要旨

 民法第七六〇条の規定による婚姻費用の分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が決定すべきであつて、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではない。

参照法条

 民法760条,家事審判法9条1項乙類3号

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