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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)174

事件名

 所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和45年7月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻7号1203頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

 昭和40(ネ)19

原審裁判年月日

 昭和43年11月29日

判示事項

 白紙委任状および売渡証書などが濫用された場合に民法一〇九条、一一〇条の適用があるとされた事例

裁判要旨

 甲が、その所有の不動産を乙に売り渡し、乙の代理人丙を介して白紙委任状、名宛人白地の売渡証書など登記関係書類を交付したところ、右不動産の所有権を取得した乙から、これを丁所有の不動産と交換することを委任されて右各書類の交付を受けた丙が、これを濫用し、甲の代理人名義で丁との間で交換契約を締結したときは、丁において丙に代理権があると信じたことに正当の理由があるかぎり、甲は、丁に対し民法一〇九条、一一〇条によつて右契約につき責に任ずべきである。

参照法条

 民法109条,民法110条

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