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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)175

事件名

 土地建物所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

 昭和45年8月20日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻9号1320頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

 昭和43(ネ)64

原審裁判年月日

 昭和43年11月27日

判示事項

 代物弁済予約形式の債権担保契約における債権者の清算義務と後順位抵当権者および第三取得者の地位

裁判要旨

 代物弁済予約形式の債権担保契約を締結し、これを原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を経由した債権者が、予約完結権を行使したうえ、担保目的実現の手段として本登記をするため、登記上利害関係を有する後順位抵当権者その他目的不動産から優先弁済を受ける地位を有する債権者および目的不動産の第三取得者に対し、その承諾を訴求する場合においては、債権者は、目的不動産の適正な評価額のうち自己の債権額を差し引いた残額を、右抵当権者およびその他の債権者にその債権額および優先順位に応じて交付し、なお残額のあるときはこれを第三取得者に交付すべきであり、これらの利害関係人は、その受くべき金銭の支払と引換えにのみ、本登記の承諾義務の履行をなすべき旨を主張することができるものと解するのが相当である。

参照法条

 民法369条,民法482条,不動産登記法7条,不動産登記法105条,不動産登記法146条

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