裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)456
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和44年9月12日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第23巻9号1654頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)319
- 原審裁判年月日
昭和44年1月30日
- 判示事項
自動車修理業者が修理のため預かつた自動車の運行による事故と修理業者の自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任
- 裁判要旨
自動車修理業者が修理のため預かつた自動車をその被用者が運転して事故を起こした場合には、右修理業者は、特段の事情のないかぎり、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負う。
- 参照法条
自動車損害賠償保障法3条
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