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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)1225

事件名

 会社解散請求

裁判年月日

 昭和49年9月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻6号1306頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)2137

原審裁判年月日

 昭和47年8月10日

判示事項

 取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合と取締役会の承認

裁判要旨

 取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合には、右取引につき取締役会の承認を要しない。

参照法条

 商法265条

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