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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)645

事件名

 損害賠償代位請求、損害賠償請求

裁判年月日

 昭和50年10月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第29巻9号1379頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和44(ネ)348

原審裁判年月日

 昭和47年3月14日

判示事項

 不法行為により死亡した国家公務員の得べかりし利益の喪失による損害賠償債権を相続した右公務員の死亡により遺族に支給される退職手当、遺族年金、遺族補償金の受給権者でない場合と相続した損害賠償債権額から右各給付相当額を控除することの可否

裁判要旨

 不法行為により死亡した国家公務員の給与、国家公務員等退職手当法による退職手当、国家公務員共済組合法による退職給付の受給利益喪失による損害賠償債権を相続した者が、右公務員の死亡により遺族に給付される国家公務員等退職手当法による退職手当、国家公務員共済組合法による遺族年金、国家公務員災害補償法による遺族補償金の受給権者でない場合には、右相続人の損害賠償債権額から右各給付相当額を控除すべきではない。

参照法条

 民法709条,国家公務員等退職手当法2条1項1号,国家公務員共済組合法88条,国家公務員災害補償法(昭和41年法律第67号による改正前のもの)15条

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