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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)1035

事件名

 保険金請求

裁判年月日

 昭和50年11月4日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第29巻10号1501頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和48(ネ)1011

原審裁判年月日

 昭和49年7月30日

判示事項

 会社の取締役が私用のため会社所有の自動車を使用し同乗の従業員に一時運転させている間に右従業員の惹起した事故により受傷した場合に会社に対し自動車損害賠償保障法三条にいう他人であることを主張して損害賠償を請求することができないとされた事例

裁判要旨

 会社の取締役が従業員の運転する会社所有の自動車に乗車中従業員の惹起した事故により受傷した場合において、右取締役が業務時間外にトルコ風呂に行くためみずからその自動車を運転して数時間にわたつて走行させたのち同乗の従業員に一時運転させて運行を継続中に事故が発生したものであるなど判示の事実関係があるときは、右取締役は、会社に対し自動車損害賠償保障法三条にいう他人であることを主張して損害賠償を求めることは、許されない。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条

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