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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)331

事件名

 所有権移転登記等請求

裁判年月日

 昭和51年9月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻8号799頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)1749

原審裁判年月日

 昭和48年12月14日

判示事項

 前訴と訴訟物を異にする後訴の提起が信義則上許されないとされた事例

裁判要旨

 農地の買収処分を受けた甲が、その売渡を受けた乙に対し、乙から右農地を買い戻したことを原因として所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、請求棄却の判決を受け、これが確定したのち、更に、買収処分の無効を原因として乙及びその承継人に対し、売渡による所有権移転登記及びこれに続く所有権移転登記の抹消に代わる所有権移転登記手続請求の訴を提起した場合において、甲が、前訴においても、買収処分が無効であり、右買戻の契約は買収処分の無効による農地返還を実現する方法として締結したものであると主張していて、後訴が実質的に前訴のむし返しであり、かつ、前訴において後訴の請求をすることに支障はなく、更に、後訴提起時は買収処分後約二〇年を経過していた等判示の事情があるときは、甲の後訴の提起は、信義則に反し許されない。

参照法条

 民法1条2項,民訴法第2編第1章

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