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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(オ)978

事件名

 約束手形金等請求

裁判年月日

 昭和51年6月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻6号665頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(ネ)494

原審裁判年月日

 昭和50年5月29日

判示事項

 電気器具の販売会社が継続的商取引上の債権担保のため保証人本人の実印の押してある本人名義の契約書と本人の印鑑証明書とを持参した代理人との間で連帯根保証契約を締結した場合に民法一一〇条の正当理由があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

 電気器具の販売会社が取引先に対する債権担保のため保証人の代理人との間で保証契約を締結した場合において、右保証は継続的商取引から生ずる一切の債務についての保証期間及び保証限度額の定めがない連帯根保証であり、右代理人は主債務者である取引先の代表取締役であるほか、相手方の要求にもかかわらず実父に連帯保証人となつてもらえなかつたなど判示の事情があつたときは、右代理人が本人の実印の押してある本人名義の契約書と本人の印鑑証明書とを持参したとしても、それだけでは、相手方において右保証契約の締結が本人の意思に基づくものであると信ずるにつき民法一一〇条にいう正当な理由があるということはできない。

参照法条

 民法110条

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