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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)360

事件名

 相続権確認等

裁判年月日

 昭和56年10月30日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第35巻7号1243頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)1270

原審裁判年月日

 昭和51年11月24日

判示事項

 一 相続権確認訴訟の係属と右訴訟の当事者以外の者による相続申出についての民法九五八条の規定による公告期間の延長の有無
二 民法九五八条の規定による公告期間を徒過した相続人と特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についての相続権の有無

裁判要旨

 一 民法九五八条の規定による公告期間内に相続申出をした者につき相続権確認訴訟が係属していても、右訴訟の当事者以外の者による相続申出について該訴訟の確定まで右公告期間が延長されるものではない。
二 民法九五八条の規定による公告期間を健過した相続人は、特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についても相続権を有しない。

参照法条

 民法958条,民法958条の2,民法958条の3

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