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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(オ)1398

事件名

 家屋収去土地明渡等本訴、地上権確認等反訴

裁判年月日

 昭和58年1月20日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第37巻1号1頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)133

原審裁判年月日

 昭和54年7月31日

判示事項

 建物所有を目的とする借地契約の更新拒絶に正当の事由があるかどうかを判断するにあたり建物賃借人の事情を借地人側の事情として斟酌することの許否

裁判要旨

 建物所有を目的とする借地契約の更新拒絶に正当の事由があるかどうかを判断するにあたつては、借地契約が当初から建物賃借人の存在を容認したものであるか又は実質上建物賃借人と借地人とを同一視することができるなどの特段の事情の存在する場合のほかは、建物賃借人の事情を借地人側の事情として斟酌することは許されない。

参照法条

 借地法4条1項,借地法6条2項

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