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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)539

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和58年2月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第37巻1号101頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  那覇支部

原審事件番号

 昭和54(ネ)28

原審裁判年月日

 昭和56年3月27日

判示事項

 町立中学校の生徒が課外のクラブ活動中の生徒とした喧嘩により左眼を失明した事故につきクラブ活動に立ち会つていなかつた顧問の教諭に過失がないとされた事例

裁判要旨

 町立中学校の生徒が、放課後、体育館において、課外のクラブ活動中の運動部員の練習の妨げとなる行為をしたとして同部員から顔面を殴打されたなど判示のような事情のもとで生じた喧嘩により左眼を失明した場合に、同部顧問の教諭が右クラブ活動に立ち会つていなかつたとしても、右事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のない限り、右失明につき同教諭に過失があるとはいえない。

参照法条

 国家賠償法1条1項

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