裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和26(あ)219
- 事件名
収賄
- 裁判年月日
昭和27年7月22日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻7号927頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年10月23日
- 判示事項
賄賂罪における請託の意義
- 裁判要旨
刑法第一九七条第一項後段の請託とは、公務員に対して、その職務に関して一定の行為を行うことを依頼することであつて、その依頼が不正な職務行為の依頼であると、正当な職務行為の依頼であるとを問わない。
- 参照法条
刑法197条1項後段
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