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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(オ)6

事件名

 租税処分取消並びに不当利得返還請求

裁判年月日

 昭和33年5月29日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻8号1254頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年12月20日

判示事項

 旧法人税法(昭和一五年法律第二五号)第二八条による同族会社の行為計算の否認が違法とされた一事例

裁判要旨

 同族会社たる甲株式会社が、乙株式会社の全株式を買収した後乙会社を合併しついで増資した場合に、右買収代金が乙会社の払込済資本金額と積立金額の合計額を超えていても、それだけで、旧法人税法(昭和一五年法律第二五号)第二八条によつて、右超過金額を合併交付金と認定して課税することは違法である

参照法条

 旧法人税法(昭和15年法律25号)28条

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